建物の構造について
1.構造級別の判定の基本
保険の対象になる家財を収容する建物の構造級別の判定を行います。
地震保険部分に関しては、判定された構造級別に従って、正しい料率を適用して保険料を計算します。
(主契約部分に関しても、建物の構造に関係なく一律の保険料率を採用しておりますが、構造級別の判定は必要となります。)
建物の構造級別は、「コンクリート造」、「鉄骨造」、「木造」といった柱の種類に着目して判断します。
ただし、「耐火建築物」、「準耐火建築物」または「省令準耐火建物」のように建物全体の耐火性が優れている場合は、柱の種類が「木造」であっても、建物の性能に応じた耐火基準を優先して構造級別を決定します。
例えば、以下のような場合は、柱の種類が「木造」であっても、「T構造(耐火構造)」になります。
(1)建築確認申請書の第4面【耐火建築物】欄に「準耐火建築物」と記載またはチェックがある。
(2)施工業者から「省令準耐火建物」に該当していると言われている。
※耐火基準で構造級別を判定する場合、弊社所定の書類(建築確認申請書、省令準耐火建物であることを証明する施工業者様等の証明書、省令準耐火建物で
あることが確認できる住宅のパンフレット等)を提出していただく場合があります。詳しくは、取扱代理店または弊社相談窓口にご相談ください。
具体的には、次の構造級別判定チャートに沿って構造級別を判定します。
2.構造級別判定チャート
【ご注意】※「H構造(その他の構造)、地震保険:ロ構造」と判定された場合、ご確認ください。
「耐火建築物」、「準耐火建築物」または「省令準耐火建物」に該当する場合、地震保険の保険料が安くなる可能性があります。
特に「木造」の場合、再度、ご確認いただきますよう、お願いいたします。
2009年12月31日以前(保険始期日が2009年12月31日以前のご契約をいいます。)より、リビングサポート保険を継続して
ご契約いただいておりますお客様におかれましては、以下のいずれかの建物である場合、地震保険、経過措置料率の対象となり継続時の
ご契約の保険料が安くなる場合がありますので、ご契約にあたりましては、取扱代理店または弊社相談窓口にご連絡ください。
(1)【外壁】が「コンクリート(ALC版、押出成形セメント板を含む)造」、「コンクリートブロック造」、「れんが造」または「石造」である建物の場合
(2)土蔵造建物の場合