Q.不要な補償はないですか?
火災保険に自動付帯されている「臨時費用保険金(※1)」は、管理組合専用の火災保険では不担保にすることができます。
損害額が補われれば、別途支払われる臨時費用保険金は必要ないと判断する管理組合は少なくありません。
火災保険に自動付帯されている「水災保険金(※2)」は、管理組合専用の火災保険では不担保にすることができます。
水災の懸念が少ないマンション(高台に立地のマンション等)では、検討をお勧めいたします。
※1 損害保険金が支払われる場合、損害保険金の30%を支払います。(但し、1回の事故につき100万円が限度)
※2 床上浸水、もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った場合、または損害割合が30%以上の場合
(各保険会社により異なります。)
Q.特約で幅広い補償も可能ですか?
マンション共用部分のドアの鍵が盗難され、錠を交換した場合の費用をお支払いします。
漏水等による水ぬれ事故が発生した時にその事故の原因を調査する費用を補償します。
管理組合が共用している動産の損害を補償します。
マンション共用部分が損害を受けた場合に、仮修理費用や仮設物の設置費用を補償します。
凍結によってマンション共用部分の水道管が損害を受けた場合に修理費用を補償します。
エレベーター・空調設備・電気設備など建物に付属した機械設備の電気的・機械的事故による損害を補償します。
Q.傷害、賠償責任等のリスク補償は付いていますか?
マンション管理組合向け専用の保険商品が各保険会社から発売されています。 ただし設計内容により各社の保険料は均一ではありません。基本契約に含むもの、特約で付保するものなど、商品の内容は各社様々です。 弊社では、補償内容を同一にした場合の各社一括見積もりをご案内致します。
5年一括契約や10年一括契約で保険料が節約できます。
マンションの「共用部分」を対象に「管理組合」が契約者となって保険会社と契約する火災保険
高木保険サービスが取扱いのマンション管理組合向け総合保険