居住専用建物内に収容の家財を対象とし、地震・噴火・津波を原因とする火災(およびその延焼、拡大損害)・損壊・埋没・流失によって家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
地震等により損害を受け、
損害の額がその家財の時価の
10%以上30%未満となった場合
地震等により損害を受け、
損害の額がその家財の時価の
30%以上80%未満となった場合
地震等により損害を受け、
損害の額がその家財の時価の
80%以上となった場合
(ご注意)大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する家財については地震保険をご契約になれません
下記条件を満たす場合で、確認資料をご提出いただける場合は、いずれか1つの割引が適用されます。
割引の種類 | 割引率 | 適用条件等 |
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免震建築物 割引 |
50% | 家財を収容する建物が免震建築物の基準に適合する建物であること。 割引適用にあたっては下記いずれかの書類の写しをご提出ください。
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耐震等級 割引 |
耐震等級が1 →10% 耐震等級が2 →30% 耐震等級が3 →50% |
家財を収容する建物が耐震等級を有している建物であること。 割引適用にあたっては下記いずれかの書類の写しをご提出ください。
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耐震診断 割引 |
10% | 家財を収容する建物が耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす建物であること。 割引適用にあたっては下記いずれかの書類の写しをご提出ください。
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建築年 割引 |
10% | 家財を収容する建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。 割引適用にあたっては下記いずれかの書類の写しをご提出ください。
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<割引適用上のご注意>
(注1) | 家財を収容する建物について、既に上記のいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、変更承認書(写)またはこれらの代替として保険会社が発行する書類(写)をご提出いただくことができます。 |
(注2) | 注1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限る)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(注3)には、資料の提出を省略することができます。 |
(注3) | 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。 |
(注4) | 上記の割引は重複して適用を受けることができません。 |
保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
地震等の際における紛失または盗難
戦争、内乱などによる事故
地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 ・・・など
家財を収容する建物の構造と建物の所在地(都道府県)により決定されます。
※上記の内容は、地震保険をセットした場合に適用されます。