現在お持ちになっている家財と同等のものを再度取揃える際の
費用の合計を目安に補償額をお決めください。
被保険者が所有する家財(生活用動産)で、家財を収容する住宅内にあるものを言います。
(Q3・Q7 もご参照ください。)
・貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品も家財(保険の対象)に含まれます。
(ただし、貴金属、宝玉、宝石、書画等の美術品は、1個または1組の損害額が時価基準で30万円を超える場合はその損害額を30万円とみなします。)
・自動車(自動二輪車、自動三輪車を含み原動機付自転車(総排気量125CC以下のもの)を除きます。)、通貨、印紙、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの、商品、営業用什器・備品などは補償の対象となりません。
(ただし、通貨、印紙、小切手、預貯金証書、乗車券等は住宅内の盗難による損害に限り補償の対象となります。
(通貨・小切手等は1事故1世帯ごとに20万円限度、預貯金証書は1事故1世帯ごとに200万円または家財保険金額のいずれか低い額、乗車券等は1事故1世帯ごとに5万円限度となります。))
被保険者が所有しているものであれば「保険の対象」に含まれます。システムキッチン、浴槽、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、その他付属設備、ガス台、調理台、棚、換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類するものも含まれます。
・建物を所有している場合(自己所有物件)は、上記のものは建物(保険の対象)とみなし、この保険の対象とはなりません。
・建物を所有していない場合(賃貸物件等)で、被保険者が所有する上記のものは家財(保険の対象)に含みます。
賃貸借契約上の借主および同居人であれば、1保険申込書で契約できます。
生活を営んでいない単なる事務所や店舗などはこの保険ではご契約いただけません。
「くらし安心総合保険」は、世帯が生活を営んでいる建物内の家財を補償の対象としています。
建物の構造とは、被保険者が所有する生活用動産(家財)を収容する住宅の構造のことです。建物の構造には、主なものとして、コンクリート造、鉄骨造、木造などがあります。
地震保険ではこの建物の構造によって異なる保険料率が適用されます。
(詳細はこちら)
対象になります。保険証券記載の住宅内に収容されていた現金や家財が盗難にあった場合は補償の対象となります。(ただし現金等の通貨の盗難は1事故1世帯ごとに20万円限度となります。)
【参考】その他の盗難事故・・・自宅敷地内(共同住宅の場合は同一棟内にある共用部分 例えば駐輪場など)にある自転車や総排気量125CC以下の原動機付自転車が盗難にあった場合も補償の対象となります。(ただし、自動二輪車、自動三輪車は対象となりません。)
単に排水管の詰まりを修理した場合は保険金の支払い対象にはなりません。
被保険者が所有する家財に損害が生じた場合や、他の戸室に漏水などの水漏れを生じさせた場合の給排水管の修理費用は保険金でカバーできます。
対象になります。不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)の事故も補償の対象となります。
ただし、1事故3万円の自己負担額があります。
できません。地震保険は、「くらし安心総合保険」の基本補償とセットでのご契約となります。
被保険者が所有する家財(生活用動産)で、家財を収容する住宅内にあるものであれば補償の対象となります。ただし、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるものや自動車(自動二輪車、自動三輪車を含み総排気量が125CC 以下の原動付自転車を除きます。)は補償の対象にはなりません。
違います。地震火災費用保険金とは、地震・噴火・津波が原因で火災が発生し、住宅が半焼以上となった時、または家財が全焼した場合に家財の保険金額の5%(1事故1世帯ごとに300万円限度となります。)を保険金としてお支払いするものです。「くらし安心総合保険」で地震保険をセットしたプランでは、「くらし安心総合保険」で地震火災費用保険金を、「地震保険」で地震保険金をお支払いします。
地震保険の割引とはどのようなものですか? | 2014年7月1日地震保険改定のご案内 (※2014年7月1日以降始期日の場合) |
下記条件を満たす場合で、確認資料をご提出いただける場合は、いずれか1つの割引が適用されます。
割引の種類 | 割引率 | 適用条件等 |
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免震建築物 割引 |
50% | 家財を収容する建物が免震建築物の基準に適合する建物であること。 割引適用にあたっては下記いずれかの書類の写しをご提出ください。
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耐震等級 割引 |
耐震等級が1 →10% 耐震等級が2 →30% 耐震等級が3 →50% |
家財を収容する建物が耐震等級を有している建物であること。 割引適用にあたっては下記いずれかの書類の写しをご提出ください。
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耐震診断 割引 |
10% | 家財を収容する建物が耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす建物であること。 割引適用にあたっては下記いずれかの書類の写しをご提出ください。
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建築年 割引 |
10% | 家財を収容する建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。 割引適用にあたっては下記いずれかの書類の写しをご提出ください。
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<割引適用上のご注意>
(注1) | 家財を収容する建物について、既に上記のいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、変更承認書(写)またはこれらの代替として保険会社が発行する書類(写)をご提出いただくことができます。 |
(注2) | 注1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限る)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(注3)には、資料の提出を省略することができます。 |
(注3) | 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。 |
(注4) | 上記の割引は重複して適用を受けることができません。 |
代用社宅・借上げ社宅などで入居者(社員)の入れ替えがあった場合でも、
ご通知等をいただく必要はありません。